取り扱い業務の一覧

1.家庭に関わる問題


2.債務整理


3.一般民事事件


4.企業法務


5.刑事事件


6.少年事件


7.犯罪被害者の対応


8.書類作成


1.家庭に関わる問題


離婚の問題

 離婚は、夫婦間の婚姻関係を解消するもので、それ自体は離婚届を役所に提出するだけで成立します。しかし、少なくとも一度は愛し合って結婚した二人ですから、相手に対する情がわいてくることもあるでしょうし、また、自分自身の離婚後の生活を考えると「経済的にやっていけるのかしら?」などと不安に襲われることもあります。離婚にあたってはとにかく考え込むことが多く、人によっては憔悴しきってしまう方もおられます。離婚自体は簡素な手続で終了しますが、実はとっても体力がいるものなのです。
 離婚に際しては、夫婦間で解決しておくべき問題があります。例えば、婚姻中にできた財産をどのように分け合うかという「財産分与」の問題があります。また、相手の不倫が原因で離婚する場合には、相手に対する「慰謝料」の問題や、相手がギャンブル好きの浪費家であることが原因の場合には、「借金(債務整理)」の問題が生じます。
 また、未成年のお子さんがおられるご家庭においては、離婚後にどちらが世話をし育てていくかという「親権」の問題や、お子さんを養育するのにかかる費用をどのように負担するかという「養育費」の問題も重要な問題といえます。
 さらには、別居中の夫婦間では、「婚姻費用」といって別居中の生活費を相手に求めることができる場合もあります。これらは本来夫婦間で話し合って決めればよい事柄ですが、相手と面と向かった話し合いではついつい感情的になってしまい、スムーズに進まないなど当事者だけでは解決しにくい問題といえます。

DV被害の問題

 DV(ドメスティック・バイオレンス)の特徴は、暴力による固定化された支配関係です。近年では家族間、恋人間においても起こる問題と認識されていますが、一般的には、「夫婦間暴力」、特に、夫から妻への暴力という意味で用いられます。「暴力」には、殴ったり、蹴ったりといった、いわゆる目に見える暴力(「身体的暴力」)によるものだけでなく、脅す、怒鳴る、不当な行動制限などのように相手の人格を否定するかのような言動もDVにあたりうるといえます。
 DV被害者は当然加害者である相手方を恐れていますから、現状から解放されたいと考えてはいます。しかし、後々、助けを求めたことについて相手から責められるのではないか、逃げたところで自分の力では生活を送ることができないなどと考え、結局、助けを求めることができずにいる場合が少なくありません。つまり、DV被害の問題の一番の特徴は、外部の私たちからは発見しづらい問題であるということなのです。
 解決すべき問題としては、被害者の生命や身体の安全の確保、その後の生活、あるいは加害者の更正などです。安全を確保する手段の1つとして、裁判所の命令により(「保護命令」といいます)、相手を近づけないようにすることもできます。
 また、DV問題では、警察や子ども家庭センター、役所の生活福祉課など、行政との協力や連携しながら解決することが少なくありません。



虐待の問題

 前述したようにDV被害も虐待の1つですが、その他、虐待には、「児童」「高齢者」「障がい者」に対するものがあります。虐待の内容には「身体的虐待」や「心理的虐待」(具体的な内容についてはDVのところで説明しているのでご覧下さい。)の他に、いわゆるネグレクト(放棄、放置)、つまり、支援や介助の必要な人に本来なすべき必要なことを"何もしない"ことも虐待にあたりえます。高齢者の場合には、年金や預貯金を取り上げられ必要なお金を使うことができなくする「経済的虐待」も虐待にあたります。
 この問題も、DV被害の問題と同じように、家庭内や療養施設など密室空間で行われることが多く、さらに被害者は自分から助けを求めることができないので、やはり外部の私たちからは発見しづらい問題であります。
 また、虐待の場合は、その矛先が児童や高齢者など体力の衰退が生命の危険に結びつきやすい者に向けられますので、一刻も早い発見が何よりも重要といえるでしょう。
 虐待の問題では、被害者が児童、高齢者、障がい者のいずれかによって、救済手段が変わってきますが、生命や身体の安全の確保のため、迅速な対応が必要となります。また、経済的虐待から高齢者を守るための手段として、後に述べる後見という制度もあります。

相続の問題

 私たちは生きている以上、少なからず財産を形成しますが、その形成した財産を、死後どのように残していくのかはとても大きな問題です。この問題で一番大切なのは、残された家族でどうやって分け合うかということではなく、亡くなった被相続人はどのようにしたかったのかという被相続人の意思です。ただ、亡くなった方全員が「被相続人の意思」というものを明確にしているわけではないので相続人間でのトラブルが後を絶たないのです。
 中には、自分の死後に家族がもめないように、生前中に「遺言」という形で意思を明確に残す方もおられます。ただ、有効な遺言といえるには法律が定める条件を満たす必要がありますので、遺言書自体の効力でトラブルにならないよう専門家に作成を依頼することもよくあります。また、「全ての財産を相続させる」等という内容の遺言がある場合には、他の相続人は一定割合の財産を相続させるよう求めることができる場合もあります(「遺留分」の問題)。
 さらに、遺言が存在しない場合には、法律の定めに従って分けることになりますが、法律の定めはとても曖昧で、「特別受益」や「寄与分」といって平等に分け合うことを修正する定めもあります。遺された財産を具体的にどのように分けるか、よく分からない場合には、専門家にアドバイスを求めた方が良い分野だと思います。




後見の問題

 近年は、高齢者を狙った犯罪が形を変えて次から次へと現れ(振り込め詐欺、リフォーム詐欺など)、自分自身の力だけで財産を管理していくことが難しい時代になってしまいました。また、犯罪に巻き込まれたわけではないけども、自分の判断能力の不十分さから、つい多額の資金運用に手を出してしまった等「ミス」ということでは済まされないこともあります。後見人の制度は、このような判断能力の不十分さから生じるトラブルを未然に防止するため、財産管理を後見人に手伝ってもらう(あるいは任せてしまう)制度です。財産の管理だけではなく、身上監護といって、生活・ 医療・介護などに関する契約や手続きも行い、その人らしい人生を全うできるようサポートもします。
 また、判断能力の程度に応じて、法は、「後見」「保佐」「補助」という3つの段階を予定し、それぞれの判断能力に合わせた支援の仕方を用意していますし、判断能力が十分ある間に契約によって後見契約を結んでおく任意後見制度などもあります。




2. 債務整理


 ひとくちに債務整理といっても、複数の方法があります。

任意整理 弁護士が依頼者の代理人となって、各債権者と個別に交渉し、月々の返済額を減らしてもらう和解契約をとりつける方法です。

個人再生 家を手放さず、住宅ローンはそのまま残しながら、それ以外の借金を圧縮した返済計画の下に生活を立て直していく方法です。

自己破産 任意整理や個人再生などを利用しても借金の返済が不可能だと見込まれる場合、裁判所に申し立てて、借金を帳消しにしても らう方法です。 全ての財産を失うイメージがありますが、生活に必要な最低限の財産は手元に残りますので、安心して再出発できます。


 大まかには以上のような債務整理の方法がありますが、どの方法にもメリット・デメリットはあります。
 ひとりであれこれ悩まずに、まずは相談して専門家の意見を聞いてみるのがよいでしょう。

3. 一般民事事件


 アメリカほどではないにしても、日本においても随分と権利意識が高まり、それに伴い私人同士のトラブル、争いが増えてきました。もっとも、いざ争いを解決しようと思っていても、当事者同士ではまず冷静に話し合うことはできませんし、むしろ、より複雑にこじれてしまいかねません。
 そこで、専門家を代理人として立て、代理人を通じた解決を追求していくのがよいでしょう。



[ 一般民事事件例 ]

・各種代金請求
・そのほか各種損害賠償請求(契約責任を理由としたもの、交通事故や医療過誤などの不法行為を理由としたものなど)
・貸金をめぐるトラブル
・不動産売買、借地借家、マンション紛争、建築、境界など不動産をめぐるトラブル

4. 企業法務


 企業が、日々企業活動を行っていく中で生じる諸問題(契約法務、訴訟、商事法務関連業務全般、企業内の業務改善全般)につき、法的見解をご提示していきます。

5. 刑事事件


 ある人が犯罪を犯したと思われる場合、警察など捜査機関は総力を挙げて捜査を行い、あるいは裁判において裁判所による刑罰権の発動を促していきます(この過程を刑事手続といいます)。たいてい被疑者・被告人は個人であることが多く、その個人が捜査機関などの国家権力と対峙するにはあまりにも力の差があります。端的にいえば、刑事手続の中で見られる、この力の差を埋めていくのが弁護人の役割なのです。
 具体的には、取調べ段階では、取調べを受ける際のアドバイスをしたり、家族等と面会ができるよう接見禁止解除等を申請したりします。起訴後であれば、公判廷での弁護活動はもちろんのこと、身体拘束が解かれるよう保釈の請求をしたりします。そのほか、被害弁償や示談交渉など、刑事手続の各段階に応じ様々な役割を果たしていきます。

6. 少年事件


 未成年の少年少女に非行(犯罪行為など)があった場合には、家庭裁判所で少年事件の手続(審判)がとられることになります。この少年事件に弁護士が関わるとき「付添人」として関わることになります。
 少年事件の場合も、成人の刑事事件と同様、法的なアドバイス等をしていきますし、事実に基づいて少年の言い分が伝わるように、少年の代弁者として裁判所に働きかけていくこともあります。被害弁償や示談交渉など行うのも成人の刑事事件と同様です。
 少年事件の特徴は、未だ成長段階にある少年が事件をきっかけに立ち直るための支援を付添人が行うということです。たとえば、家庭、学校、職場、交友関係など、少年を取り巻く関係者と面談をするなどして環境の調整を行うこともあります。少年が鑑別所に収容され身体拘束が長期にならないよう求めていくことも付添人の大切な役割です。

7. 犯罪被害者の対応


 不運にも犯罪に巻き込まれ、被害者となってしまった方への法的なフォローをいたします。もっとも、被害者の置かれた状況はさまざまですから、専門家に相談し、その状況に応じた適切なアドバイスを受けながら、犯罪被害からの回復を図っていきましょう。

8. 書類作成


 日本のような法治国家においては、争いを解決するのに書類というものがとても重要です。なぜなら、裁判では、それが証拠になるからです。口約束だけでは、結局「言った言わないの水掛け論」に終わってしまいます。
 そこで、いざという時のために、たとえば誰かと大切な契約をするときなどは必ず書類を作っておきましょう。もっとも、法的に問題になりやすい点などをしっかりと押さえておく必要がありますので、少しでも不安な場合は専門家に作成してもらいましょう。



[ 書類例 ]

・内容証明等簡易な書類
・契約書、就業規則など
・裁判関係書類(各種申立書、訴状、準備書面、書証など)
・相続関係書類(遺言書、遺産分割協議書、相続放棄申述書など)




※このほかにもご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

みつば法律事務所:084-983-0328
        (土日祝を除く、9:30~17:00)